株ブログ はっしゃん式 投資研究室


株式投資コラムや分析レポート、自作プログラムを公開するITエンジニアの株ブログ

スポンサーリンク

中国電子商取引法とインバウンド、越境ECの未来


投資コラム

はっしゃんです。

2019年1月から施行された
中国版「電子商取引法」の影響で、
小売業の1月度月次売上に
影響が出てきています。

今回は電子商取引法の背景や
インバウンド業界への影響について
考えてみます。

スポンサーリンク

中国電子商取引法とは

 中国におけるECのルールを既定し、中国と中国の消費者を保護するための法律です。これまでより規制が多くなり、販売者としての責任を問われることになるため、日本の事業者にも影響が出てきそうです。

新法で規制対象となるのは、

・ECプラットフォーマー(アリババなど)
・EC業者(越境EC含む)
・代理購入業者(個人を含む)

です。

 コラムでは、日本と関係の深い越境ECと代理購入について掘り下げます。

越境EC

 越境ECは、文字通り国境を越えたECで、中国人向け販売サイトでの通信販売サービス(中国人からみると個人輸入サービス)です。

 日本を訪れて日本商品のファンになった人がリピート購入したり、口コミで広まったりして、市場規模が急拡大しています。

代理購入

 中国では、(中国国内の)購入者と(日本にいる)代理購入者がECサイトを通じて代理購入契約することが定着しており、ECサービスの一形態という扱いになっています。

 さらに、代理購入は、事実上の不法輸入行為であるため、非常に厳しい制限が設けられました。代理購入はビジネスとして成立しなくなる可能性が高く、代理購入をあてにしている日本企業のビジネスは大きな打撃を受けることになりそうです。

消費者ビジネスは自由競争の原理が正しく機能している。
ゆえに分析できる投資家にとって魅力的な投資対象だ。

越境ECビジネスへの影響

 これまで日本のメーカーや小売業者が越境ECサイトを作り、一部の例外を除き特別な許認可なく個人輸入サービスを手がけていましたが、電子商取引法により、今後は一般貿易に準ずる認証や登録が必要となってくる可能性があります。(当面は優遇措置が発動)

CFDA:食品や医薬品、化粧品などの登録制度です。
CCC:電気製品、電子製品、工業製品の認証制度です。

 2019年1月以降、電子商取引法が適用されると、越境ECで取り扱う商品にもCFDAやCCCが必須となり、未登録の商品は税関で差し押さえられることになります。(優遇対象商品を除く)

 既に小売店などで販売している商品は、CFDAやCCCへ登録済みのはずですが、越境ECのみで販売しているアイテムの場合、新たに申請登録が必要になります。(申請から登録まで数ヶ月の期間と数10万円のコストが発生)

 さらに、越境EC業者に対して

1.中国での営業許可証
2.中国語の説明書
3.納税
4.偽物販売に対する販売責任
5.保証金の返還方法の開示、および条件を満たす場合の返還

 などが義務づけられ、違反した場合は刑事責任を問われることになります。

 越境ECといえども、一般小売と同等に近い手続きが必要ということです。上場企業は、ほぼ問題ないと思われますが、中小企業の参入障壁は、高くなりそうです。

越境EC優遇措置の継続

 ただし、電子商取引法施行後も、優遇措置の再延長が決定しています。

1.既存、新規業者の許認可や届け出は不要
2.越境EC総合試験区37都市でEMS等を用いた直送モデル、および保税区の適用が可能
3.1回5000元、年間2万6000元までの輸入販売品明細に対して関税を優遇、対象商品を拡張

※EMS:日本郵便が運営する国際郵便サービス
※保税区:通関手続きをしないで、中国国内の保税倉庫に保管し、出庫時に通関できる制度

長期投資では売買回数を少なくするほど有利になる。

代理購入ビジネスへの影響

 中国では、2008年の毒入り粉ミルク事件から、国内商品への信頼が著しく損なわれ、代替として海外商品の需要が急増しました。
 これら海外商品の正規販売ルートが整備されていなかったこともあり、代理購入業者が現地で商品を購入して不法輸入する取引が慣習として続いてきました。

 代理購入業者といっても売買人は、来日中の旅行者だったり、留学生だったりするわけです。実際の不法輸入がどのように行われていたかというと・・・

 例えば、スーツケースに免税店で購入した化粧品をありったけ詰め込んで、賄賂を渡して税関をすり抜けさせてもらうという手口。
 運搬にスーツケースを使うため、化粧品や医薬品など、小型商品が人気になっている特徴があります。(本来は20品目以上の持ち込みから関税が発生します。)

 このような不法行為がECサイトを通じて組織化し、規模も大きくなって、中国政府も無視できなくなったというわけです。(偽物被害などトラブルも頻発していました)

 購入者は、消費税(免税扱い)と関税(不法輸入する)を払う必要がないので、代理購入手数料を払ったとしても、中国国内で買うよりも、はるかに安く買えるし、代理購入業者は利ざやを稼ぐことができました。

代理購入の規制

 電子商取引法では、代理購入業者に対してEC業者と同様の規制が導入されました。

1.中国、日本での営業許可証 (日本でも消費税の納税義務が発生)
2.中国語の説明書
3.納税 (20品目以上は関税が発生)
4.偽物販売に対する販売責任
5.保証金の返還方法の開示、および条件を満たす場合の返還

 越境ECのような優遇措置も適用されないようです。不法行為が利益の源泉になっていたビジネスですから、この条件での継続は困難だと思われます。(代理購入業者が責任をとれない場合、ECプラットフォーマーの責任が問われる)

エントリーをよく考えると、損切り回数を減らすことはできる

インバウンドへの影響

2015年

 「爆買い」「インバウンド」という言葉が流行語大賞にノミネートされたのは2015年のことでしたが、それ以来、代理購入を含むインバウンド需要による消費の底上げが続いています。

 その規模がどれくらい大きくなっていたかというと、ドラッグストアや百貨店の売上が10-30%アップするレベルですから、凄まじいものでした。

インバウンド初期の月次状況
マツキヨでは、前年10月から免税カウンターを設置し、訪日外国人客を呼び込むことで既存店が大幅なプラスとなりました。
銀座松屋でも、免税売上高の比率が全体2桁を超え、業績に大きく寄与しています。

2019年

電子商取引法の影響で、免税売上減少が報告されています。1月時点では、それほど大きなインパクトではありませんが、注視していく必要がありそうです。(2月は春節ですし)

■1月度月次の免税売上状況
 三越伊勢丹:地方は堅調も、首都圏は低調
 高島屋:前年比-15.1%
 銀座松屋:前年割れ
 H2Oリティ:前年比-7.1%

代理購入の代替需要

 電子商取引法施行後は、インバウンド消費から代理購入分が消滅することになりそうです。(1月度月次から実際に影響が出てきています)

 もっとも、中国国内には、これまで代理購入で賄われていた大きな需要が存在することから、越境ECや他の迂回ルート開拓が進む可能性も考えられます。日本企業には、新たなビジネスチャンスとなるかもしれませんね。

年に何回かは月次情報を見ているおかげで、勝たせてもらうことがある。

スポンサーリンク

株初心者のためのランチェスター戦略

はっしゃんの投資心得10ヵ条

ピックアップ